消費者金融について研究

自己破産や個人再生などといった債務整理をしたり、61日以上消費者金融などといった貸金業者への返済を延滞してしまったら個人信用情報機関に事故件数として記録されブラックリストになってしまうのですが、ブラックリストになったら一緒に生活をしている家族もブラックリストに載ってしまうのでしょうか?
債務整理をしても、返済事故をしてもブラックリストとして記録されてしまうのは、お金を借りた債務者本人となりますので、一緒に生活をしている家族は普通にこのような大手の消費者金融などといった貸金業者からお金を借りることは出来ます。
ただし、例えば債務者が債務整理をした場合、一緒に生活をしている家族が連帯保証人となっていたら、当然連帯保証人である家族が消費者金融などといった貸金業者にお金を返済しなくてはなりません。
連帯保証人である家族も自己破産などといった債務整理をしたり、61日以上消費者金融など返済を延滞をしてしまった場合は、その家族もブラックリストに載ってしまうことになるわけですので、5年ほどは消費者金融を利用することが出来なくなってしまうことになります。
連帯保証人ではないのであれば、消費者金融への審査も落とされにくいですし、普通に借り入れをしてもらうことも可能となっています。

消費者金融への返済の時効

消費者金融から借りたお金の返済期間も実は時効が存在していることは皆さんご存知だったでしょうか?
消費者金融から借りたお金を一定期間過ぎても返さなかった場合、時効を迎えることになり、返済義務は解消されることになるのです。
正確には消費者金融などといった貸金業者側が取り立てをする権利が失われるということになるのです。
では消費者金融などといった貸金業者というのは何年過ぎると返済が時効となるのでしょうか?
消費者金融などといった貸金業者の場合、5年を過ぎると返済時効を迎えることになります。
しかし5年過ぎれば無条件で返済時効というわけではありません。
消費者金融などの返済を時効を成立させるのであれば、時効の中断事由とならないことや、時効成立までの期間一切返済をしないということが条件となります。
一度返済事実を作ったら消費者金融の返済時効を成立させることは出来ないのです。
なので消費者金融などの時効を成立させるのは現実的ではなく、債務整理などをするようにしたほうが良いでしょう。
消費者金融の返済時効は存在していますが問題の根本的な解決には結びつきませんし、返済時効の期間がくるまで取り立て行為が行われることになりますので債務整理を検討するようにしてください。

消費者金融から借り入れをしている債務者が死亡してしまった場合

消費者金融から借り入れをしている債務者が返済途中で死亡をしてしまった場合、消費者への返済義務はなくなるのでしょうか?
債務者が死亡してしまったとしても消費者金融に対しての返済義務は基本的にあります。
では消費者金融に返済をするのは誰なのでしょうか?
それは債務者の財産を相続する配偶者や子供が返済をするようにしなくてはなりません。
これは消費者金融だけに限った話ではなく、貸金業者全てにいえることとなっているのです。
ただし、死亡してしまった債務者の財産の相続権を放棄した場合、一緒に借金の返済義務も放棄したことになります。
財産放棄をする期間は債務者が死亡した日から3ヶ月以内と定められていますので、早めに財産放棄をして返済義務も放棄するかどうかを決めるようにしたほうが良いでしょう。
財産がそれほどないのであれば、財産放棄をして消費者金融への支払い義務も一緒に放棄をするようにしたほうが無難かもしれません。
逆に財産が結構あり、財産で消費者金融から借りたお金を返済することが出来そうなのであれば、財産放棄をせずに返済をするようにしたほうが良いでしょう。
なお財産と一緒に返済義務を放棄してもブラックリストに載るということはありません。

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